「司法書士」と「行政書士」
みなさまは「司法書士」と「行政書士」の違いをご存じでしょうか?
呼び方こそ似ているものの、この二つは全く別の資格です。司法書士試験の難易度は行政書士試験よりはるかに高く、専門家の数も行政書士の10分の1ほどの人数しか存在しません。それゆえに対応できるサービスのレベルに違いがあります。
「行政書士」はその年により合格率にムラがある試験のため、14%以上が合格できる年があったりと、合格年によって、専門家の知識レベルにかなりの差がある資格。
他方「司法書士」は毎年2~3%の合格率と最難関国家資格のひとつである資格で全く違う資格です。
「司法書士」には弁護士以外で唯一簡易裁判所訴訟の代理権も認められている資格です。(認定司法書士)
帰化申請の専門家は本来、行政書士ではなく「司法書士」です。
司法書士法では、「法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務」と定められております。帰化申請は「法務局に提出する書類の作成」となりますので、本当は「司法書士業」なのです。
一方行政書士法では、何の業務ができるかは定められておりません。
他の法律で制限されていなければ書類を作成できると定められているだけで、実際には他の士業の業務で実際にする専門家の少ない業務を狙うしかありません。帰化も本来は司法書士業務なのですが、司法書士は登記の仕事が多く、登記の仕事で成り立つので帰化申請のように国籍関係の業務を業としてする事務所の数が少ないのです。
ゆえに、帰化業務には行政書士が多く参入し、必然的に行政書士事務所で帰化業務をしている事務所が多いという流れになっております。
しかしながら、帰化申請は法務局の書類作成に精通している司法書士の業務であることは間違いありません。
【ご参考】
司法書士法第3条(抜粋) 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。
行政書士法第1条の2(抜粋) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
また、その業務の範囲もそれぞれに異なりますが、概して法律の専門家 司法書士にご相談頂ければ解決できることがほとんどです。
当事務所は司法書士・行政書士兼業であり、帰化のみならず、司法書士と行政書士のどちらの業務も対応できる幅広いご相談が可能です。
単なる手続きを代行するだけの「業者」ではなく、あくまでも「法律の専門家」である司法書士であるからこそできるより質の高い対応をモットーとしております。
どうせなら帰化申請に特化した法律家「司法書士」に安心してご相談ください。